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厚生省労働局が新通達!職場でのルール守られてる?オリジナル労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン比較!!

4・6通達は2017年1月20日付の厚生省労働基準局長からの新しい通達により、廃止されました。

旧「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」http://www.mhlw.go.jp/…/rou…/gyousei/kantoku/dl/070614-2.pdf

新「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインhttp://www.mhlw.go.jp/…/06-Seisakujouhou-112…/0000149439.pdf

下記に詳しく書いてあります。
HRプラス社会保険労務士法人『新ガイドラインが公開「労働時間の適正な把握のために、使用者が講ずべき措置」』
http://www.officesato.jp/column/1154

新旧比較を独自に作成してみました。よければ、見てみてね。

https://drive.google.com/…/0B6RzplZYUcQ6NkRXV2otZlBkc…/view…

ガイドラインより。この部分守られていますか?

着替え、掃除、よくわからん研修、訓練、具体的指示はないが、指揮命令下に置かれている状況(空気で帰ることは許されない状況)全て賃金が発生する労働時間にあたります。今回新しく通知が出ているので、使用者はしっかりと目を通し理解し、正しく運用されているか確認すること、また、労働者はそれを厳しく監視する必要があります。

通知を出しただけでは、現場は変りません!!労基署による指導、監督を強めるのも必要ですが、やはり、労働者が声を上げていくしかないのでは?

>なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則労働協約等の定め のいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。
ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付 けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃 等)を事業場内において行った時間
イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、 労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手 待時間」)
ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の 指示により業務に必要な学習等を行っていた時間